高野町議会 2022-03-09 令和 4年第1回定例会 (第2号 3月 9日)
この地籍調査を完了すれば、地番とか地目、目的外使用等の土地についての再調査というのも行政のほうでやられるんですか。その点をお伺いします。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 基本的に、地籍調査は終わった時点で町がすることはないです。あとは不動産登記法にのっとって法務局が異動の修正をしていくと。
この地籍調査を完了すれば、地番とか地目、目的外使用等の土地についての再調査というのも行政のほうでやられるんですか。その点をお伺いします。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 基本的に、地籍調査は終わった時点で町がすることはないです。あとは不動産登記法にのっとって法務局が異動の修正をしていくと。
山林の中に倉庫ができ、住宅ができているところ、あるいは減免措置のあった住宅地において、住宅がなくなりまして、目的外使用されている土地、そういったものが全体から考えれば相当数が増えてきているんじゃないかなと、こんなふうに思います。
そして、このコンビニ、カフェについては、目的外使用の貸付けということで、別に条例をつくって、そんなに金額は高いようには設定してないということで、大体福利厚生、そういうふうな考え方でやったというふうに言われていますが、別につくったということです。
横浜市や長岡市を例に挙げますと、公有財産管理規則に行政財産の目的外使用にかかる使用料というのが定められており、さらに横浜市の条文では、当該土地価格に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額と書いてあります。また、使用期間は1年間で、延長も可能なようですが最長3年までというように、民間事業者に対する公平性も担保されています。
その意図としましては、高齢者、障害者、子育て世代など支援対象者の属性ごとに区切られた支援体制では、複合課題や、はざまのニーズ対応が困難となっている中、各相談窓口では、属性を超えた対応が求められていますが、従前の制度ごとに分類された縦割りの財政支援では、各制度における国庫補助金等において目的外使用の指摘を受けるおそれがあり、またそれを避けるための詳細な経理区分等を行うなど、過大な事務負担が発生している
それと、最後になるんですけども、桜ヶ丘駐車場の目的外使用の進捗状況について、伺いたいと思います。ある業者が20区画程度を無断使用しているようですが、どのような対策をとっていますか。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。 現状の結論から申し上げますと、桜ヶ丘駐車場には契約者以外の車両、その他の物件が放置された状態となっております。
町当局は目的外使用をしているのを以前から知っていましたか。町当局はどのような対策をとってきたか、答弁いただきたいと思います。 それと2点目です。2点目は、地区内に設置されている防火水槽について伺います。以前、水槽の土地の所有者であるという方から請願書が提出され、個人の土地に設置されている防火水槽を他の場所に移動させてほしいという内容でした。
行政財産の目的外使用許可については、地方自治法第238条の4第7項において、当該財産の用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされております。
個人情報保護法に関する法律、または高野町個人情報保護条例の定める内容からして、元に戻すことが原則であり、当該文書は、今行われている裁判のどちらに有利に働くかは別として、目的外使用をしてはいけないと私は考えております。 当局側の答弁によりますと、負門議員が言われておりましたこの裁判の被告人でも被告でもなく、ただ補助参加人であることがはっきり証明されました。
第10条では目的外使用または権利譲渡の禁止、第11条では使用者の義務、第12条では特別の設備等を設置する場合の事前の許可、第13条では職員の立ち入り、第14条では原状回復の義務を規定しております。 4ページをお願いいたします。 第15条では、損害賠償について規定しております。 第16条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則に委任することを規定しております。
(目的外使用等の禁止) 第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 (使用料) 第10条 使用者は、別表第3で定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(目的外使用等の禁止) 第9条 占有者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 (使用料) 第10条 占有者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りではない。 (使用料の減免) 第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
それで技術の高い人がそのまま居続けてくれる、人手が確保できるということになろうとするにもかかわらず、その部分は目的外使用という形で固定資産税が本税丸々かかってくるという形になっております。 これは和歌山市の市長に言っても仕方ないんですが、福祉を充実させて保育施設を一生懸命置いてるところに本税をかけるというのが、本当に進めていることになるのか。
そこで目的外使用という観点もございまして、今は行っていないということです。 小口神丸間の通学時間の熊野交通については、料金を払えば誰でも乗れるということであろうかと思います。スクールバスにつきましては、目的外利用というところの問題を今後考えていきたいなとは思っております。 ◆2番(並河哲次君) ありがとうございます。
第12条の規定により、目的外使用する場合は、第14条に基づいて別途詳細な運行要綱などを定められたい。 ③町民プール敷地の借り上げ料339万1,200円については、昨年の決算審査で取り上げられているにもかかわらず、本年度値上げをされています。
◆12番(上田勝之君) ちょっとその取り扱いでは、例えば民間の保育園に通園されてる子供たちであれば、じゃ未就園の保育園に通われていない子供たちの保護者のことはどう考えるのかという点と、もう一点、住所を置いているというのでは個人情報の目的外使用に当たりませんか。そういう点が非常に懸念されました。
◎総務部長(上路拓司君) 個人情報保護条例でいう目的外使用で一番端的な例は、例えば、事故でその方の意識がないということで、本人の同意は得られないけども、本人の住所であったりとか、生年月日であったりとかを確認する必要があるときに問い合わせたり、あるいは御本人の持ち物を調べさせていただいて、例えば免許証を見せていただくとか、そういうことが個人情報保護条例でいう目的外使用で、なおかつ、本人の生命、身体に
国は、このマイナンバー制度を導入する理由として、公正、公平な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上などを実現するための社会基盤であると説明し、この制度の導入に当たっては利用範囲や情報連携の範囲を法律に規定し、目的外使用禁止などをする9項目を示し、安全確保措置を講ずると説明をしているんですけれども、先日の年金の個人情報漏えい事件などを見ても、個人情報にかかわる心配や不安は取り除くことはできておりません
法人との連携なども予想されるとのことで、情報の漏えいや情報の目的外使用などが全くないとは言えないとの答弁がありました。内閣府の世論調査でも、7割もの人が不安を感じています。情報の漏えいによるプライバシー侵害や個人情報の不正使用による被害などに対する確たる対応ができない状況において、社会保障・税番号制度に係る予算には反対です。
もう一つ、切目漁港につきましては、ちょうど新切目大橋、信号機のある本村側でございますが、漁船と漁具倉庫施設、これはもう今、目的外使用ということで、国とも協議して紀州日高漁業組合さんが1次産業の振興というふうなことで産品所なんかを運営されているところでございます。この箇所につきましては500㎡の舗装を考えてございます。